ストレスチェックのご案内
2015年12月から、労働安全衛生法の一部改正に伴い「1年以内ごとに1回、従業員50人以上の事業場において、事業者は従業員に対してストレスチェックを行う」ことが義務づけられました。(労働者数50人未満の事業場は努力義務) ストレスチェック実施への対応は、もうお済みですか?
1事前準備
2ストレスチェック実施
3結果通知
※★の部分を当クリニックが実施します。 ※高ストレス者への面談指導の奨励、医師による面接指導は御社で御対応ください。
ストレスチェックについて、お気軽にご相談ください!!