義務化

ストレスチェックのご案内

2015年12月から、労働安全衛生法の一部改正に伴い「1年以内ごとに1回、従業員50人以上の事業場において、事業者は従業員に対してストレスチェックを行う」ことが義務づけられました。(労働者数50人未満の事業場は努力義務)
ストレスチェック実施への対応は、もうお済みですか?

当クリニックでストレスチェックの実施が可能です!

1事前準備

•実施者(産業医・保健師等)、実施事務従事者(事務担当者)の選定等、運用面の意思統一。従業員への告知と理解。
•実施時期の決定と、当クリニックへの受検予定者の情報提供。
•受検者へ厚生労働省の推奨する「職業性ストレス簡易調査票57項目」を配布。

2ストレスチェック実施

•受検者の記入後回収。調査票を当クリニックへ返送。
•当クリニックで健康診断を実施する場合、健康診断と同時実施も可能。(記入後の調査票をご本人様から健診現場で回収。)

3結果通知

•個人結果は封書で個別に通知します。
•集団分析:職場ごとにストレス状況の分析、報告を行います。(有料オプション)
•実施者への結果データの提出。結果記録の5年間保存。

の部分を当クリニックが実施します。
※高ストレス者への面談指導の奨励、医師による面接指導は御社で御対応ください。

ストレスチェックについて、お気軽にご相談ください!!

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