所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ホームページにて治療の実施実績を公表して参ります。
算定条件
- ①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
- ②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
- ③対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
- ④算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- ⑤請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。
- ⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
算定状況
令和元年度(令和1年4月~令和2年3月)
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件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
41 |
213 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
45 |
197 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
0 |
0 |
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令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)
|
件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
18 |
64 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
48 |
231 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
0 |
0 |
|
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
|
件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
3 |
16 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
27 |
140 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
5 |
26 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
蜂窩織炎 |
18 |
109 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)
|
件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
2 |
6 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
27 |
135 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
4 |
21 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
蜂窩織炎 |
11 |
51 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)
|
件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
6 |
21 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
56 |
290 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
1 |
6 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
蜂窩織炎 |
7 |
50 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
令和6年度(令和6年4月~)
|
件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
4 |
18 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
32 |
163 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
5 |
30 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
蜂窩織炎 |
3 |
15 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |