所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ホームページにて治療の実施実績を公表して参ります。
算定条件
- ①所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- ②所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
- ③所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
二 蜂窩織炎
- ④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
- ⑤ 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
- ⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
- ⑦ 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
算定状況
平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
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件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
7 |
26 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
17 |
78 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
0 |
0 |
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平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)
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件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
8 |
38 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
10 |
40 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
0 |
0 |
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平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
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件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
3 |
17 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
4 |
28 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
0 |
0 |
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平成31年4月1日~4月30日
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件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
0 |
0 |
診察、血液検査、胸部レントゲン、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
尿路感染症 |
0 |
0 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
0 |
0 |
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令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
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件数 |
日数 |
治療の実施状況 |
肺炎 |
0 |
0 |
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尿路感染症 |
5 |
33 |
診察、血液検査、尿検査、抗生剤(点滴、内服)の投与 |
帯状疱疹 |
0 |
0 |
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蜂窩織炎 |
0 |
0 |
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